「親から子へ、新NISA資産を贈与したい」「贈与税を払わずに資産移転する方法は?」──資産形成が進むほど気になる、贈与と税金の問題。本記事では、新NISAと贈与税制度を組み合わせた賢い資産移転戦略を徹底解説します。年間110万円の基礎控除、教育資金・結婚資金の非課税制度、相続時精算課税制度との併用方法、SBI証券・楽天証券での具体的な手続きまで完全網羅。生前贈与で相続税を大幅削減できます。
新NISA×贈与税の基本知識
贈与税とは?
贈与税は、個人が他人から財産を無償で譲り受けた場合に課される税金です。親から子への資産移転も贈与に該当し、年間110万円を超える贈与には贈与税が課税されます。
新NISA資産は贈与できる?
重要:新NISA口座そのものは名義変更・贈与できません。新NISA口座は本人名義に限定されており、他人に譲渡することは制度上不可能です。
しかし、新NISA口座で運用している資産(投資信託・株式)を一旦売却し、現金化した上で贈与することは可能です。または、親が現金を贈与し、子が受け取った現金で新NISA口座を開設して投資するのが一般的な方法です。
💡 新NISA×贈与の2つの方法
- 方法①:親が新NISA資産を売却 → 現金を子に贈与 → 子が新NISA口座で再投資
- 方法②:親が現金を贈与 → 子が受け取った現金で新NISA口座を開設・投資
贈与税の税率と基礎控除
| 贈与額(基礎控除後) | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 200万円以下 | 10% | - |
| 200万円超~400万円以下 | 15% | 10万円 |
| 400万円超~600万円以下 | 20% | 30万円 |
| 600万円超~1,000万円以下 | 30% | 90万円 |
| 1,000万円超~1,500万円以下 | 40% | 190万円 |
| 1,500万円超~3,000万円以下 | 45% | 265万円 |
| 3,000万円超 | 55% | 415万円 |
💡 基礎控除(年間110万円)
1年間(1月1日~12月31日)に受け取った贈与の合計が110万円以下であれば贈与税はゼロです。つまり、毎年110万円ずつ贈与すれば、無税で資産移転できます。
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年間110万円の基礎控除を活用した贈与戦略
暦年贈与とは?
暦年贈与とは、毎年110万円以下の贈与を繰り返すことで、長期間かけて無税で資産移転する方法です。
例:親が子に毎年110万円を10年間贈与 → 合計1,100万円を無税で移転
【シミュレーション】10年・20年・30年で贈与した場合
| 期間 | 年間贈与額 | 合計贈与額 | 贈与税 | 節税効果 (相続税率30%想定) |
|---|---|---|---|---|
| 10年間 | 110万円 | 1,100万円 | 0円 | 約330万円 |
| 20年間 | 110万円 | 2,200万円 | 0円 | 約660万円 |
| 30年間 | 110万円 | 3,300万円 | 0円 | 約990万円 |
✅ 節税効果
30年間で3,300万円を無税で贈与した場合、相続税(税率30%想定)と比較すると約990万円の節税になります。
【注意点】相続開始前3年以内の贈与は相続税に加算
重要:2026年現在、相続開始前3年以内に行った贈与は相続財産に加算され、相続税の対象になります(2024年以降は段階的に7年に延長予定)。
そのため、できるだけ早い時期から計画的に贈与を始めることが重要です。
複数人への贈与で効率アップ
基礎控除110万円は受贈者1人あたりの金額です。つまり、子2人・孫2人の合計4人に贈与すれば、年間440万円(110万円×4人)を無税で移転できます。
| 受贈者数 | 年間贈与可能額 (無税) | 10年間合計 | 20年間合計 |
|---|---|---|---|
| 1人(子1人) | 110万円 | 1,100万円 | 2,200万円 |
| 2人(子2人) | 220万円 | 2,200万円 | 4,400万円 |
| 3人(子2人・孫1人) | 330万円 | 3,300万円 | 6,600万円 |
| 4人(子2人・孫2人) | 440万円 | 4,400万円 | 8,800万円 |
✅ 実践例
親(60歳)が子2人・孫2人の計4人に毎年110万円ずつ贈与 → 20年間で合計8,800万円を無税で移転。この資金を子・孫が新NISA口座で運用すれば、さらに運用益も非課税で増やせます。
教育資金・結婚資金の一括贈与非課税制度
教育資金の一括贈与非課税制度(最大1,500万円)
祖父母・親が30歳未満の子・孫に対し、教育資金として一括贈与した場合、最大1,500万円まで非課税になります(学校等以外への支払いは500万円まで)。
対象となる教育資金
- 学校等への支払い:入学金、授業料、施設費、教材費、通学定期代など
- 学校等以外への支払い(500万円まで):学習塾、習い事、スポーツ教室、留学費用など
手続き
- 金融機関で「教育資金口座」を開設
- 祖父母・親が教育資金口座に一括入金(最大1,500万円)
- 子・孫が教育費を支払うたびに、領収書を金融機関に提出して払い出し
- 30歳になるまでに使い切れなかった残額は、贈与税の対象
💡 新NISA×教育資金贈与の組み合わせ
祖父母が孫に教育資金1,500万円を一括贈与(非課税) → 孫の親が浮いた教育費分を新NISA口座で運用 → 実質的に教育費を投資に回せる
結婚・子育て資金の一括贈与非課税制度(最大1,000万円)
祖父母・親が18歳以上50歳未満の子・孫に対し、結婚・子育て資金として一括贈与した場合、最大1,000万円まで非課税になります(結婚費用は300万円まで)。
対象となる資金
- 結婚費用(300万円まで):結婚式費用、新居費用(敷金・礼金)、引越費用
- 子育て費用(1,000万円まで):妊娠・出産費用、不妊治療費、子の医療費、保育料
| 制度名 | 非課税枠 | 対象年齢 | 期限 |
|---|---|---|---|
| 教育資金一括贈与 | 1,500万円 | 30歳未満 | 30歳到達時 |
| 結婚・子育て資金一括贈与 | 1,000万円 (結婚300万円) | 18~50歳未満 | 50歳到達時 |
✅ 3つの制度を併用
暦年贈与(年110万円)+教育資金贈与(1,500万円)+結婚・子育て資金贈与(1,000万円)を併用すれば、合計2,500万円以上を非課税で贈与できます。
相続時精算課税制度との併用方法
相続時精算課税制度とは?
相続時精算課税制度とは、60歳以上の父母・祖父母から18歳以上の子・孫への贈与について、累計2,500万円まで贈与税を非課税にする制度です。ただし、贈与者が亡くなった際に、贈与額が相続財産に加算され、相続税が課税されます。
メリット
- 累計2,500万円まで贈与税ゼロ:一度に大きな額を移転できる
- 値上がり益は贈与時の評価額で固定:不動産・株式などを贈与した場合、相続時の評価は贈与時の価格のまま
- 2024年以降は年110万円の基礎控除も併用可能:暦年贈与110万円 + 相続時精算課税2,500万円
デメリット
- 一度選択すると暦年贈与に戻れない(2024年改正で年110万円は併用可能に)
- 相続時に贈与額が加算される:相続財産が増えるため、相続税が高くなる可能性
- 小規模宅地等の特例が使えない:不動産の相続税評価減が適用されない
【比較】暦年贈与 vs 相続時精算課税制度
| 項目 | 暦年贈与 | 相続時精算課税 |
|---|---|---|
| 非課税枠 | 年110万円 | 累計2,500万円+年110万円 |
| 相続税への影響 | 相続開始前3年以内のみ加算 | 全額が相続財産に加算 |
| 向いている人 | 時間をかけて少しずつ贈与したい | 一度に大きな額を贈与したい |
| 制度変更 | 暦年贈与→相続時精算課税は可能 | 一度選択すると戻れない |
💡 どちらを選ぶべき?
【暦年贈与が向いている人】
• 相続まで10年以上の時間がある(60歳以下)
• 少しずつ計画的に贈与したい
• 相続税対策を重視
【相続時精算課税が向いている人】
• 高齢で時間がない(75歳以上)
• 一度に大きな額(2,000万円以上)を贈与したい
• 値上がりが見込まれる資産(株式・不動産)を贈与したい
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新NISA資産を贈与する具体的手順(SBI・楽天証券)
【重要】新NISA口座の名義変更はできない
繰り返しになりますが、新NISA口座そのものを名義変更・贈与することは制度上不可能です。以下の手順で、実質的に資産を移転します。
【方法①】親が新NISA資産を売却 → 現金を贈与
SBI証券での手順
- 1親がログイン:SBI証券サイトにアクセス → ログイン
- 2売却:「投資信託」→「保有資産」→ 売却したい銘柄を選択 → 「売却」→ 金額入力(例:110万円分)→ 確定
- 3現金化確認:売却から2~3営業日後、SBI証券口座に現金が入金される
- 4出金:「入出金・振替」→「出金」→ 登録銀行口座へ出金(例:110万円)
- 5贈与:親の銀行口座から子の銀行口座へ振込(110万円)
- 6子が再投資:子が自分の新NISA口座で受け取った110万円を投資
楽天証券での手順
- 1親がログイン:楽天証券サイトにアクセス → ログイン
- 2売却:「投資信託」→「保有商品一覧」→ 売却したい銘柄 → 「売却」→ 金額入力(110万円分)→ 確定
- 3現金化確認:売却から2~3営業日後、楽天証券口座に現金が入金
- 4出金:「入出金・振替」→「出金」→ 楽天銀行または登録銀行へ出金(110万円)
- 5贈与:親の銀行口座から子の銀行口座へ振込(110万円)
- 6子が再投資:子が自分の新NISA口座で受け取った110万円を投資
💡 売却のタイミング
新NISA資産を売却する場合、利益が出ている銘柄を選ぶと、売却益も非課税になり、効率的です。また、毎年12月に売却→翌年1月に贈与すれば、年をまたいで基礎控除110万円を2回使えます。
【方法②】親が現金を贈与 → 子が新NISA口座で投資
こちらはより簡単です。親が保有する現金・預金を直接子に贈与し、子が受け取った現金で新NISA口座を開設・投資します。
手順
- 1贈与契約書を作成(後述)
- 2親が子の銀行口座へ振込(110万円)
- 3子が新NISA口座を開設(SBI証券・楽天証券)
- 4子が新NISA口座に入金(110万円)
- 5子が投資信託を購入(つみたて投資枠または成長投資枠)
【重要】贈与契約書の作成
贈与の事実を税務署に証明するため、贈与契約書を毎年作成しましょう。以下の内容を記載します。
贈与契約書(サンプル)
贈与契約書 贈与者 山田太郎(以下「甲」という。)と 受贈者 山田花子(以下「乙」という。)とは、 本日、以下のとおり贈与契約を締結した。 第1条 甲は乙に対し、現金110万円を贈与することとし、 乙はこれを承諾した。 第2条 甲は、本契約締結日に、乙が指定する銀行口座に 前条の金額を振り込むものとする。 受贈者銀行口座:○○銀行 ○○支店 普通 1234567 2026年2月20日 贈与者住所:東京都○○区○○ 贈与者氏名:山田太郎 ㊞ 受贈者住所:東京都○○区○○ 受贈者氏名:山田花子 ㊞
✅ 贈与の証拠を残す
- 贈与契約書を毎年作成(両者が署名・押印)
- 銀行振込で贈与(現金手渡しは避ける)
- 振込明細・通帳記録を保管
- 子が自分で受け取った資金を管理(親が管理しない)
贈与シミュレーション|10年・20年で贈与した場合の節税効果
【ケース①】親(60歳)→ 子1人に毎年110万円贈与
| 期間 | 贈与累計額 | 新NISA運用後 評価額(年5%) | 相続税節税効果 (税率30%) |
|---|---|---|---|
| 10年後(70歳) | 1,100万円 | 約1,420万円 | 約330万円 |
| 20年後(80歳) | 2,200万円 | 約3,660万円 | 約660万円 |
| 30年後(90歳) | 3,300万円 | 約7,180万円 | 約990万円 |
✅ 運用効果の上乗せ
贈与した資金を子が新NISA口座で年5%運用した場合、30年後には贈与額3,300万円が約7,180万円に成長。運用益3,880万円も全て非課税です。
【ケース②】親(60歳)→ 子2人・孫2人(計4人)に毎年110万円ずつ贈与
| 期間 | 年間贈与額 (4人合計) | 贈与累計額 | 新NISA運用後 評価額(年5%) | 節税効果 (税率30%) |
|---|---|---|---|---|
| 10年後 | 440万円 | 4,400万円 | 約5,680万円 | 約1,320万円 |
| 20年後 | 440万円 | 8,800万円 | 約1億4,640万円 | 約2,640万円 |
| 30年後 | 440万円 | 1億3,200万円 | 約2億8,720万円 | 約3,960万円 |
✅ 驚異の資産形成効果
親(60歳)が子2人・孫2人の計4人に毎年110万円ずつ贈与(合計年440万円)し、それぞれが新NISA口座で年5%運用した場合:
- 30年後(親90歳):贈与累計1億3,200万円 → 運用後評価額約2億8,720万円
- 運用益:約1億5,520万円(全額非課税)
- 相続税節税効果:約3,960万円
よくある失敗例と対策
【失敗例①】名義預金と認定されて相続税課税
失敗内容
「親が子名義の口座を作り、毎年110万円を入金。子は口座の存在を知らず、通帳・印鑑も親が管理。相続時に『名義預金』と認定され、全額が相続財産に加算…」
✅ 対策
- 子が自分で口座開設(親が作らない)
- 子が通帳・印鑑を管理(親が管理しない)
- 贈与契約書を毎年作成(両者が署名)
- 子が贈与の事実を認識(贈与があったことを知っている)
【失敗例②】定期贈与と認定されて一括課税
失敗内容
「『10年間、毎年110万円を贈与する』と事前に取り決め。税務署から『これは1,100万円の一括贈与を分割しているだけ』と認定され、初年度に1,100万円に対する贈与税課税…」
✅ 対策
- 事前の取り決めをしない(「10年間毎年贈与する」と約束しない)
- 毎年、贈与契約書を作成(その都度、贈与を決定)
- 金額・時期を変える(毎年110万円ではなく、100万円・120万円など変動させる)
- 贈与日を変える(毎年同じ日ではなく、2月・5月・11月など変動させる)
【失敗例③】贈与税申告を怠って無申告加算税
失敗内容
「年間120万円を贈与したが、『110万円超えたのは10万円だけだし申告しなくていいか』と贈与税申告せず。税務署から指摘され、本税+無申告加算税15%+延滞税を追徴…」
✅ 対策
- 年110万円を超えたら必ず申告(翌年2月1日~3月15日)
- 基礎控除110万円以下でも申告しておく(贈与の証拠になる)
- e-Taxで申告(簡単・無料)
【失敗例④】相続開始前3年以内の贈与で節税失敗
失敗内容
「親(80歳)が重病になり、慌てて子に3年間で3,300万円贈与。2年後に親が死亡 → 3年以内の贈与3,300万円が全額相続財産に加算され、相続税課税…」
✅ 対策
- できるだけ早く贈与開始(親が60歳台から始める)
- 高齢(75歳以上)なら相続時精算課税も検討
- 健康なうちに計画的に贈与
FAQ|新NISA×贈与税でよくある質問
Q1. 新NISA口座を子に贈与できますか?
A. いいえ、新NISA口座そのものは名義変更・贈与できません。新NISA口座は本人名義に限定されます。資産を贈与したい場合は、一旦売却して現金化し、その現金を贈与してください。
Q2. 年110万円の基礎控除は、贈与する側・される側どちらの枠ですか?
A. 受贈者(贈与される側)1人あたり年110万円です。つまり、親1人が子2人に贈与する場合、子1人あたり110万円(合計220万円)まで非課税になります。
Q3. 夫婦で子に贈与した場合、非課税枠は2倍になりますか?
A. はい。父から子へ110万円+母から子へ110万円=合計220万円まで非課税です。受贈者(子)1人あたり年110万円なので、贈与者が複数いても問題ありません。
Q4. 年110万円ちょうどを贈与すると、税務署に目をつけられますか?
A. いいえ、問題ありません。ただし、毎年同じ日に同じ金額を贈与すると「定期贈与」と認定されるリスクがあります。金額・時期を少し変動させるのがおすすめです。
Q5. 贈与税申告はどうやってしますか?
A. 年110万円を超える贈与を受けた場合、翌年2月1日~3月15日に贈与税申告が必要です。国税庁のe-Tax(電子申告)または税務署窓口で申告できます。基礎控除110万円以下の場合は申告不要です。
Q6. 贈与した資金を子が新NISA以外に使ったら問題ありますか?
A. 問題ありません。贈与後の資金の使い道は子の自由です。新NISA投資に限定する必要はありません。ただし、親が子の資金使途を管理すると「名義預金」と認定されるリスクがあるため、子が自由に管理できるようにしてください。
Q7. 孫に贈与した場合、税金は高くなりますか?
A. 基礎控除110万円の範囲内なら、子への贈与も孫への贈与も同じく非課税です。ただし、相続時精算課税制度を使って孫に贈与した場合、相続税が2割加算されるため注意が必要です。
Q8. 贈与契約書は必須ですか?
A. 法律上は必須ではありませんが、税務調査で贈与の事実を証明するために作成を強く推奨します。贈与契約書がないと「名義預金」と認定されるリスクが高まります。
まとめ|新NISA×贈与税 最適戦略
🎯 新NISA×贈与税 最適戦略(まとめ)
- 暦年贈与で毎年110万円ずつ贈与(できるだけ早く開始)
- 複数人に贈与して非課税枠を最大化(子2人・孫2人なら年440万円)
- 教育資金・結婚資金の一括贈与制度を併用(最大2,500万円非課税)
- 贈与契約書を毎年作成(名義預金・定期贈与を回避)
- 子が贈与資金を新NISA口座で運用(運用益も全て非課税)
- 相続開始前3年以内の贈与に注意(早めの贈与開始が重要)
✅ 30年間で子2人・孫2人に贈与した場合
• 贈与累計:1億3,200万円
• 新NISA運用後評価額(年5%):約2億8,720万円
• 相続税節税効果:約3,960万円
• 運用益(非課税):約1億5,520万円
今すぐ実行すべき3つのアクション
- 1贈与計画を立てる:親の年齢・資産状況、子・孫の人数から年間贈与額を決定
- 2贈与契約書を作成して今年から贈与開始(できるだけ早く)
- 3子・孫が新NISA口座を開設(SBI証券・楽天証券で贈与資金を運用)
💡 最後に
新NISA×贈与税戦略は、「時間」が最大の武器です。早く始めるほど、贈与できる総額が増え、相続税を大幅に削減できます。今すぐ贈与計画を立て、子・孫が新NISA口座で運用を始めましょう。
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※本記事は2026年2月時点の税制に基づいています。最新の税制については、税務署または税理士にご確認ください。
※贈与・相続には複雑な税務判断が伴います。高額な贈与を行う場合は、税理士への相談を推奨します。


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